日本小児神経学会

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Last Update:2023年3月2日

小児神経Q&A

Q18:障害を持つこどもが利用できる福祉制度(手帳や自立支援医療など)について、教えてください。
①知的障害(知的発達症)を持つこどもが利用できる福祉制度

(1)療育手帳/特別児童扶養手当

知的障害(知的発達症)や症状の程度によって受給の可否や等級が決められます。療育手帳は自治体によって名称が異なります(療育手帳以外に愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳など)。特別児童扶養手当の支給は、家族の前年度の所得で制限があります。療育手帳があると、公共交通機関の運賃や公共施設の入館料の割引、自動車税の減免など、自治体や企業ごとに様々な支給があります。いずれも自治体によって基準や運用が異なります。これ以外にも自治体独自の福祉制度の利用ができる場合もあります。いずれもお住まいの区市町村福祉担当課で問い合わせてください。自立支援医療については③てんかんを持つこどもが利用できる福祉制度を参照ください。

(2)通所受給者証(通称受給者証)

障害児通所支援事業者等のサービスを利用するために、区市町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。通所受給者証にはサービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。世帯所得によりますが、受給者証があるとほとんどの場合、自治体負担9割・自己負担1割の利用料で福祉サービスが利用できます。受給者証取得は、専門家や医師から療育の必要性を認められることが必要です。各種障害手帳の取得は必須ではなく、支援の必要性を示す意見書等があれば申請できる自治体が多いようです。やはり自治体によって細かい運用は異なります。蛇足ながら、手帳や受給者証の有無と、特別支援教育の適応判断は別です。本来、特別支援教育の判断は、教育サイドで行われるべきものですが、これも自治体によります。

(2023年2月 日本小児神経学会ホームページ委員会QA部会)

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