日本小児神経学会

会員専用ページログイン
Last Update:2023年3月2日

小児神経Q&A

Q18:障害を持つこどもが利用できる福祉制度(手帳や自立支援医療など)について、教えてください。
②発達障害(神経発達症)を持つこどもが利用できる福祉制度

精神障害者保健福祉手帳

2022年現在、発達障害(神経発達症)に特化した手帳はありません。知的障害がある発達障害の場合は療育手帳/特別児童扶養手当、通所受給者証(通称受給者証)も利用できます。知的障害がない場合は精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。初診から6か月経過している必要があります。医師の診断書に基づき、当事者の能力障害、機能障害、精神疾患の状態を精神保健福祉センターが判断し、支給・不支給ならびに等級が決定されます。診断書は小児科医でも記入できます。2年の有効期限があり診断書を添えて申請し更新します。療育手帳と類似した様々な減免や支給が受けられます。やはり自治体によって運用は異なります。これ以外にも自治体独自の福祉制度の利用ができる場合もあります。いずれもお住まいの区市町村福祉担当課で問い合わせてください。受給者証については①知的障害(知的発達症)を持つこどもが利用できる福祉制度を、自立支援医療については③てんかんを持つこどもが利用できる福祉制度を参照ください。

(2023年2月 日本小児神経学会ホームページ委員会QA部会)

このページの先頭へ