日本小児神経学会

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倫理・COI・二重発表について

Last Update:2023年6月21日

本学会学術集会演題応募における倫理的手続きについて

日本小児神経学会学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針を掲載いたします。ご一読をお願いいたします。

本学会学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針
図1(応募演題のカテゴリー分類)
図2(応募演題のカテゴリーを判断するためのフローチャート)

【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本小児神経学会倫理委員会 宛
メールはこちら

2022年10月26日

一般社団法人日本小児神経学会
倫理委員会

本学会学術集会における二重発表について 

日本小児神経学会学術集会における二重発表の取り扱いについて(2022年8月作成)

本学会におけるCOI(利益相反)について

日本小児神経学会 医学系研究のCOI管理に関する指針

日本小児神経学会医学系研究のCOI管理に関する指針(2020年12月改定版)

●COI自己申告書の様式
※COI自己申告書の様式が一部変更されています。各様式の最新版を使用してください。

様式1:本学会学術集会等で演題登録や発表する場合
様式1(2019年5月30日改訂版/最新版) 様式1(英語版)(2019年5月30日改訂版/最新版)
様式1-2:本学会学術集会などで発表する場合(2020年12月16日改訂版/最新版)

様式2:本学会機関誌などで発表する場合
和文の様式については脳と発達ページをご確認ください
英文の様式についてはBrain & Developmentページをご確認ください

様式3:役員・委員長等が申告する場合
様式3:役員・委員長・倫理委員会委員等のCOI自己申告書(2020年12月16日改訂版/最新版)
様式3:役員・委員長・倫理委員会委員等のCOI自己申告書(英語版)(2023年6月21日改訂版/最新)

この指針に関するお問合せは学会事務局まで

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の制定について 

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が、令和 3年 3月 23日に告示、同年 6月30日から施行されることになりました。
厚生労働省医政局研究開発振興課より、周知依頼がありましたので、以下に掲載いたします。

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の制定について(通知)

2021年4月

一般社団法人日本小児神経学会
倫理委員会

日本小児神経学会医学系研究のCOI管理に関する指針

 日本小児神経学会は、2017年11月17日、従来の指針等を改訂し、新たに日本小児神経学会医学系研究のCOI管理に関する指針および施行細則を策定いたしました。
 同指針により、日本小児神経学会は、会員が本会の行う事業に参加し、発表する場合,以下の医学系研究の利益相反(conflict of interest:COI)管理に関する指針を遵守し、COI状態を適切に自己申告によって開示することを求めます。
 なお、COI状態の自己申告にあたっては、自己申告書の様式1から3および医学系研究のCOI管理に関する指針Q&A、同施行細則Q&Aをホームぺージに掲載しますので、ご活用下さい。

2018年1月

                一般社団法人 日本小児神経学会
理事長 高橋 孝雄
COI 委員会担当理事 伊東 恭子
同    委員長 難波 栄二

症例報告を含む医学論文および学会・研究会発表における患者のプライバシー保護に関する指針

 医療の実施に当たって患者のプライバシーを保護することは従来から医師および医療従事者に求められてきた重要な倫理的・法的義務である.一方,医学研究において症例報告は医学・医療の進歩と発展に大いに寄与するものであり,国民の健康および福祉の向上に重要な役割を果たしているが,医学論文あるいは学会・研究会において発表される症例報告では,特定の患者の疾患や治療内容に関する情報が記載されることが多い.しかし,そのような症例報告においても,医療の場合と同様に,患者のプライバシーは保護されなければならず,医師,医学研究者および医療従事者は,患者が特定されたり,患者の個人情報が関係者以外の者に知られたりすることがないように配慮しなければならない.
 以下は,上記のような認識のもとに,日本小児神経学会において採択された,症例報告を含む医学論文および学会・研究会における患者のプライバシー保護に関する指針である.

基本原則

  1. 患者のプライバシーに関する事項は,研究および成果の報告・発表に不可欠な事項を除き,記載しない.
  2. 研究および成果の報告・発表に際しては,あらかじめ患者からインフォームド・コンセントを受けなければならない.
  3. 未成年者の患者を対象とするときは,本人のみでは同意能力がないとみなされるため,患者の最大の利益を確保しつつ,親権者からインフォームド・コンセントを受けなければならない.また可能な場合には患者からインフォームド・アセント(未成年であっても理解できる方法で十分に説明を受けた上での賛意)を受けるよう努めなければならない.
  4. 知的障害を持つ小児患者については,本人の最大限の利益を考慮して,親権者からインフォームド・コンセントを受けなければならない.
    本人に対しては,本人の知的障害の程度を勘案して,16歳以下の未成年者に関して本ガイドラインの細則9-2)の(1),(2)および(3)に定める対応を用い,それぞれの知的障害の程度に合わせて,可能な場合には理解を得るように説明を行い,また本人のアセントを得るよう努める.本人の拒否の意思が確認できる場合には,発表に用いることは許されない.

細則

  1. 患者の氏名等
    患者個人の特定が可能な氏名,入院番号,イニシャルまたは「呼び名」は記載しない.
  2. 患者の居住地
    患者の居住地は記載しない.但し,疾患の発生場所が病態等に関与する場合に限り区域(都道府県名,市名)までに限定して記載してよい.
  3. 日付
    日付は,原則として年月日ではなく,第何病日と記載する.ただし,個人が特定できないと判断される場合は年月までを記載してよい.
  4. 患者の家系
    患者の家族に関する情報を記載する場合には,家系および親の職業も含めて,患者を特定することのできないよう,十分に配慮する.
  5. 診療科名
    他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合,診療科名は記載しない.
  6. 患者が診断・治療を受けた施設名等
    既に他院などで診断・治療を受けている場合,その施設名ならびに所在地を記載しない.但し,救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない.
  7. 顔写真
    顔写真の提示は必要不可欠な場合に限る.顔写真を提示する際には,目を隠したり,解像度をぼやけさせたりする等の手法により加工することで,個人が同定されるリスクを最大限回避するよう留意する.眼疾患の場合は,顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写真とする.
  8. 臨床検査データ番号
    脳波,生検,剖検,画像情報等の臨床検査データに含まれる番号などは症例の特定につながるため,記載してはならない.
  9. 患者個人が特定されうる場合の対応
    以上の配慮をしても患者個人が特定される可能性のある場合は,発表に際して,その可能性のある旨を説明し,患者および代諾者から同意又は賛意を得るものとする.患者本人が明らかに特定される場合その他プライバシー保護の上で重要な問題が生じる可能性がある場合には,機関内倫理審査委員会の承認及び機関の長の許可を得る.
    1)患者が満16歳以上の未成年者(未成年者とは,満20歳未満の者であって,婚姻をしたことがないものを言う.)の場合
    親権者からインフォームド・コンセントを,患者からはインフォームド・アセントを,それぞれ文書で得なければならない.インフォームド・アセントの場合,文書への署名および日付の記入は患者本人が行う.患者が発表に関する同意を与えることを拒否した場合には,患者の拒否の意向を尊重する.
    2)患者が満16歳未満の未成年者で以下の場合
    (1) 中学生以上
     親権者から文書でインフォームド・コンセントを得るとともに,患者から文書でインフォームド・アセントを得る.患者からインフォームド・アセントを得る場合,文書への署名および日付の記入は患者本人が行う.患者が発表に関する賛意を与えることを拒否した場合には,患者の拒否の意向を尊重する.
    (2) 小学生以上中学生未満
     親権者から文書でインフォームド・コンセントを得るとともに,患者から文書でインフォームド・アセントを得る.患者からインフォームド・アセントを得る場合,文書への署名および日付の記入は原則として患者本人が行い,それが不可能な場合には親権者が行う.患者が発表に関する賛意を与えることを拒否した場合には,患者の拒否の意向を尊重する.
    (3) 小学生未満
     親権者から文書でインフォームド・コンセントを得るとともに,患者の理解能力に応じて説明し,患者本人の理解を得るように務めなければならない.また,患者に口頭で説明した場合は,その旨を親権者がインフォームド・コンセントの文書に記載するものとする.
  10. 関連指針の遵守
    遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(文部科学省・厚生労働省・経済産業省 平成13年3月29日,平成16年12月28日全部改正,平成17年6月29日一部改正,平成20年12月1日一部改正,平成25年2月8日全部改正,平成26年11月25日一部改正,平成29年2月28日一部改正)を,それ以外では,「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(文部科学省・厚生労働省 平成26年12月22日,平成29年2月28日一部改正)を遵守する.

2017年6月14日 一部修正

(一社)日 本 小 児 神 経 学 会
理 事 長 高 橋 孝 雄
倫理委員会・COI委員会担当理事 伊 東 恭 子
倫理委員会委員長 三山佐保子

 

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